所得税の確定申告の時期になりました。 

おかげ様で、多くの方からご相談をいただいております。


土日や夜間にしか時間が取れないという場合には、事前にご予約をいただき、ご相談させていただいております。
新型のオミクロン株により感染が拡大しておりますが、今年の確定申告期限が延長されるかは未だ発表されておりません。
中には、ご自身は感染したり、濃厚接触者となり、申告手続きができなくて心配されている方もおられると思います。

 そんな場合であっても、税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められます。

 例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに所得税等の申告・納付等ができなかった方が、令和4年3月31日(木)に申告・納付等ができる状況になった場合には、令和4年3月31日(木)から2か月以内(令和4年5月31日(火)まで)に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで(令和4年3月31日(木)から2か月以内まで)期限が延長されます。

 もちろん私自身や弊所の職員が感染することも考えられます。その場合であっても同様に個別の期限延長が認められますので、安心してお任せください。

 しかし、そういった事情がない場合は3月15日が期限ですので、遅くとも2月末までには書類などをご持参いただけると確定申告のお手伝いもできますので、早めにお申し付けいただきますようお願いいたします。

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