相続対策には様々な対策がありますが、弊所では、
①相続シミュレーション
②生前贈与サポート
③生命保険を活用した相続対策
④法人を活用した相続対策
⑤公正証書遺言書作成サポート

などをさせていただいております。

1・相続シミュレーション

 『将来発生する相続の為に今から対策したいが、何から始めれば良いのか分からない。』という方は相続シミュレーションをご用命ください。「相続税がかかるか否か」「財産の分け方の方向性と問題点」が見えてきます。

内容 報酬料金(税抜)
相続シュミレーション 3万円~

2・生前贈与について

 令和6年からは①相続時精算課税制度の見直し、②相続税申告における生前贈与加算の加算期間等の見直しがされました。どのくらい、どのような方法で贈与したら有効な対策になるのかを弊所で試算し、実行して頂きます。

内容 報酬料金(税抜)
贈与税申告及び契約書作成 3万円~

3・生命保険契約の活用について

 生命保険は確かに相続税対策として有効ですが、契約している保険の種類や契約の内容によっては相続税対策として役に立たないということもありますので、是非お考えの方は専門家にご依頼ください。

(1)保険契約の内容と課税関係

保険料の支払いを行う保険契約者、被保険者、保険金の受取人の関係によって課税の種類が異なります。

相続税の課税対象となる保険契約は保険契約者(保険料支払者)被保険者が被相続人である必要があります。

保険金の受取人は孫や子の配偶者など相続人以外の方を受取人とすることも可能ですが、相続人以外の方が受取人となった場合には

①相続税が2割加算となる、
②死亡保険金の非課税枠が使えない

という点に注意が必要になります。

保険契約者
保険料支払者
被保険者 保険
受取人
課税区分

(被相続人)

(被相続人)
又は
(相続人)
相続税

(被相続人)

(相続人)
贈与税
(満期時)

(被相続人)

(相続人)
所得税
(一時所得)

(2)死亡保険金には非課税枠があります。

   みなし相続財産である死亡保険には非課税枠があります。

    法定相続人の数 × 500万円

   上記で算出された金額までは相続税がかかりません。

例えば、法定相続人が妻・子2名だった場合、3人×500万円=1,500万円

1,500万円を超えた部分が相続税の課税対象価格となります。
(この法定相続人は相続放棄した人も人数に含まれるため、相続放棄した人を減らして考える必要はありません。)

(3)死亡保険金は受取人が指定できます。

 被相続人の遺した財産は遺言がある場合には遺言に従い、遺言が無い場合には相続人が話合いによって分割を決める遺産分割協議を行います。
保険金は受取人の固有の財産となるため遺産分割の対象にはなりません。

遺産分割で争いになる理由は「最後まで面倒みていたから私が多くもらうべき」であったり、教育費の支出差であったりします。

このような争いにならないように、特定の相続人を受取人に指定することが出来ます。 

(4)この機会に保険の見直しを

 相続対策として保険を活用する場合には、終身保険、ご自身の葬儀代として保険を活用する場合には少額短期保険がおすすめです。契約内容によって課税される税金の種類が異なります。相続対策で契約していたつもりが、受取人を確認したら贈与税だったということもあり得ますので、契約内容をしっかりと確認し、非課税枠が適用されないということのないように見直しを行います。

4・法人を活用した相続対策

資産管理会社を設立して行う相続対策には、以下のようなメリットがあります。税制上有利になるだけでなく、相続の手続きが簡単にできるようになります。

①相続税の財産評価で有利になる
②所得を分散させることができる
③財産の蓄積を抑えることができる
④相続・贈与がスムーズにできる

デメリットとしては、資産管理会社を設立すると、不動産の維持管理だけでなく会社の維持管理も必要になりますので、⑤会社の運営コストがかかる、⑥仕組みが複雑で専門家の関与が必要など会社を運営するためのコストがかかるようになります。

不動産管理の仕組みの構築、資産管理会社の設立手続きなどをオーナーが個人ですべて実行することは極めて困難です。個人でどうにか手続きはできたとしても、管理会社との間の売買価格や賃料、管理費、役員報酬の設定は難しく、金額によっては税務上認められない恐れがあります。そうなると、資産管理会社を使う相続対策のメリットが大きく損なわれてしまいますので、このような管理については、相続や税制、富裕層の資産管理に詳しい専門家のアドバイスが欠かせません。

5・公正証書遺言を活用した相続対策

相続トラブルを予防するためには、公正証書遺言を作成することをおススメします。

公正証書で作成すると、無効になるリスクが極めて低く、また、紛失や破棄・隠匿のおそれもなく、さらに検認手続も不要です。

遺言書を作成することで、①多くの相続トラブルを予防できます。

相続トラブルの多くは遺産分割協議を行う中で発生するため、遺言書ですべての遺産の分割方法を指定しておけば、遺産は、相続人間の遺産分割協議を経ることなく、遺言書に指定された通りに分割されることになります。

ただし、各相続人の遺留分にも配慮した内容にしておく必要があります。

他にも、②相続手続の負担が軽減されたり、③財産調査の負担が軽減されることがありますので、遺される方々の負担が軽減されます。

弊所で行うサポートは以下のとおりです。

●原案の作成、公証人役場との連絡、● 戸籍の収集、● 公証人役場での証人

内容 報酬料金(税抜)
公正証書遺言作成報酬 10万円~+公証人手数料